知財初心者あるある
特許明細書の1か2ページ目に記載されている【請求項】について
【請求項】・・・これをクレームともいい、権利化できる範囲です。ここを必死になって争います。
その大切な請求項の仕組みを、会社入って初日か2日目に習ったように記すと
【請求項1】
レディース腕時計
(ここがいちばん広い概念
【請求項2】
デジタル式で請求項1にかかる腕時計
(ピンク色の部分、権利範囲が狭くなってきた
【請求項3】
デジタル式でスマホとやりとりできて請求項1にかかる腕時計
(三重項のところの色が全然見えないw
気づいてみると請求している権利はこんなにも狭くなるんですね。
しかし、狭くなればなるほど排他できる範囲も狭い。
他社が後発で似た製品を作ってきた時に反撃出来なくなってしまう。
ので、なるべく権利範囲を広げて特許査定貰うために、弁理士さんが頑張ってます。